当事務所では離婚協議書作成、離婚公正証書作成のサポートをしています。
「離婚を前向きに考え、問題を解決するための一つとして離婚を選択する。」
最近では離婚に対しての意識が変わり、多くの人がこういった考えを抱くようになりました。
しかしながら、いざ離婚となると精神的にも体力的にも大変な労力が必要となります。人生の大きな決断になりますので不安や心配事も当然あると思いますが、ご依頼者様が新たな一歩を踏み出せるよう私どもが誠心誠意お手伝いさせていただきます。
離婚を決断された方やまだお悩み中の方はもちろんのこと、離婚についてちょっとだけ相談したい、話を聞いてほしい方などのご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
なお、女性のスタッフも在籍していますので、ご希望があればご対応いたします。
まずは「はじめに」からご覧ください。
ご注意ください
※行政書士は紛争性のあるものについては関与することができません。
すでに法的な紛争段階に入っている方は弁護士にご相談ください。
「はじめに」をご覧いただいて、
それでも離婚の決意が固い、離婚は選択肢からは外せないという場合、
主に以下の6つの項目を決めることから始めます。
1~3についてはお子さまがいる場合の項目ですが、未成年のお子さまがいる場合は親権者を離婚届けに記載する必要があるため、1は必ず話し合っておかなければなりません。
その他の項目については必ずしも決めなければならないわけではありませんが、離婚後に協議するとなると、時効の問題や相手が応じてくれないなど困難になることが予想されます。
そのためできる限り事前に協議し決定しておきましょう!
そして決めた内容は、公正証書にすることを強くおすすめいたします。
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