ご依頼の流れ

ご依頼の流れ

当事務所では、原則以下の手順に従って離婚公正証書の代行手続きをしております。どのようなご相談でも、親切・丁寧な対応を心掛けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
また、ご不安であれば女性スタッフによる同席、同行も無料で承っておりますので、必要であればお申し付けください。なお、女性スタッフは山形県行政書士会に補助者登録をしています。そのため、法律上守秘義務を負っていますのでどうぞご安心ください。

STEP1 夫婦間での話合い【お客さま】

離婚に際して、親権者や監護権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料等について夫婦間で話し合いを行ってください。

【ご注意ください!】
この時点で紛争状態の場合はお引き受けできませんので、弁護士の先生にご相談されることをおすすめいたします。また、当事務所ではご夫婦間の話合いに立ち会うことも行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

STEP2 当事務所にお問い合わせください

当事務所へのお問い合せは、お電話かFAX、またはこちらより可能です。
初回のご相談は無料です。
※当事務所では匿名でのご質問は承っておりません。

山形公正証書サポートセンター 023-664-1077 受付時間:月~金 21時、土曜日 18時まで

STEP3 お電話にて簡単なヒアリングと面談日時の決定

ご面談前に簡単なヒアリングをさせていただきます。
ご面談日時については、事前にご予約いただければ当事務所の営業時間外や定休日であってもご対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。また、女性スタッフの同席・同行をご希望の場合は、あわせてお申し付けください。

STEP4 ご面談(1時間半~2時間程度の方が多いです)

当事務所にご来所いただくか、お客様がご指定された場所へお伺いいたします。必要書類のご案内や今後の流れをご説明させていただき、面談による相談後お見積り金額をご提示いたします。その内容をご検討なさったうえで、ご連絡をお願いいたします。

※ご連絡をいただいた時点で正式なご依頼となります。
※STEP4までは無料相談となりますので、お気軽にお問い合わせください。

STEP5 業務着手(必要書類の収集・文書の作成)【当事務所】

正式なご依頼後、業務委任契約書に署名・捺印をお願いいたします。
離婚公正証書を作成するにあたり、原案となる離婚協議書を作成します。その後、原案をお客さまにご確認いただき、内容についてご納得いただけるまで打合せをして、何度でも訂正いたします。

STEP6 公証役場との事前協議【当事務所】

原案の内容についてご夫婦双方の承諾がいただけましたら、ご希望の公証役場にて事前協議をいたします。また、作成日のスケジュール調整を行います。Aコースをご依頼の方は、この時点で当事務所が委任状を作成しますので、署名・捺印をお願いいたします。

【ご注意ください!】
スケジュール調整に難航する場合がありますので、時間に余裕をもってご依頼ください。

STEP7 公証役場への訪問【お客さま】

予約当日に本人確認資料や作成手数料を持参のうえ、公証役場に出向きます。

Aコースをご依頼の方:行政書士とご依頼者さまが公証役場に出向きます。
Bコースをご依頼の方:ご夫婦双方が公証役場に出向いていただきます。

【ご注意ください!】
①一人が夫婦双方の代理人を兼ねることや、夫婦のどちらか一方がもう一方の代理人になることはできません。
②公証役場によっては代理人手続き(Aコース)を認めていないところもありますので、その場合はBコースのみとなります。
③公証役場へのお支払いは現金払いのみとなります。当事務所による立替えは行っておりません。

STEP8 離婚公正証書の完成(30分程度で終わります)

公証人が読み上げる証書の内容を聞いた後、当事者と公証人が署名・捺印します。手数料を支払い離婚公正証書正本・謄本を受け取ります。

【ご注意ください!】
公正証書を作成する際は、代理人手続きは行わず当事者双方が公証役場に出向き、その場で交付送達手続きを行うことをおすすめいたします。また、代理人手続きである場合も特別送達手続きを行うことをおすすめいたします。

離婚についてお悩みの方は山形離婚公正証書作成サポートセンターまでお気軽にご相談ください。023-664-1077 受付時間:月~金 21時、土曜日 18時まで、メールでのお問い合せはこちら