慰謝料

慰謝料とは

不貞(浮気)や暴力などの不法行為が原因で離婚する場合、精神的苦痛に対する損害賠償金として慰謝料を請求することができます。慰謝料は、離婚の原因を作った側が支払うものです。そのため、性格の不一致や夫婦双方の不倫など、どちらに責任があるともいえない場合には請求することはできませんので、慰謝料はないという場合もあります。

金額や支払方法などは話し合いによって自由に決めることができます。協議離婚の場合は、取り決めた内容を「強制執行認諾文言付公正証書」にしておくと、支払いが滞ったときに裁判を経ることなく強制執行の申立て手続ができますので安心です。また、支払方法が分割の場合には「期限の利益喪失約款」をつける必要があります。

精神的な苦痛の程度や感じ方は人それぞれ違いますし、お互いの言い分があるかと思います。一般的には、不貞や暴力などによって離婚を余儀なくされた場合は金額も高くなる傾向がありますが、相手方の支払能力も重要となります。

なかなか話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求調停の申立てをします。離婚後に慰謝料を請求するには、地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすことになりますが、慰謝料請求は3年で時効となりますので離婚後に請求する場合は注意が必要です。

慰謝料と財産分与

財産分与の中に慰謝料の要素を含め、これらを合算して金額を決めることも可能ですし、財産分与と慰謝料とを別々に決めることももちろん可能です。

離婚についてお悩みの方は山形離婚公正証書作成サポートセンターまでお気軽にご相談ください。023-664-1077 受付時間:月~金 21時、土曜日 18時まで、メールでのお問い合せはこちら