結婚生活のためには衣食住の費用や医療費、交際費、養育費や教育費など(簡単に言ってしまえば生活費)が必要となります。これを婚姻費用といい、夫婦は経済能力などに応じてお互いに婚姻費用を分担する義務があります。
たとえ別居生活になった場合でも婚姻中であることには変わりはありませんので、お互いに婚姻費用を分担する義務はあります。しかし、別居に至る原因が分担を求める方にある場合には、婚姻費用の分担義務は軽減される可能性があります。また、婚姻関係の破綻の度合いに応じて婚姻費用の分担金が軽減されることもあるようです。
当事者双方での話し合いで自由に決めることができます。金額を決めるにあたっては、参考として東京と大阪の裁判官が共同で作成した『婚姻費用算定表(裁判所HP)』を活用することができます。
1. 離婚が成立する前
離婚はしていないが別居をしている場合、別居開始時に遡って過去の婚姻費用の請求ができるかどうかについてはどちらとも言えないのが現状ですが、一般的には請求時からというのが大半のようですので、別居時には早急に請求するようにしましょう。
2. 離婚が成立した後
離婚が成立した後に過去の婚姻費用の請求ができるかどうかについてもどちらとも言えません。しかし、一般的には過去の婚姻費用は財産分与における清算によって解決するべきとされ、過去の婚姻費用は請求できないとされているようです。