離婚後、戸籍筆頭者ではない妻(山田花子)が選択する戸籍と姓
1. 離婚後の戸籍と氏(名字)について
離婚をすると夫婦の戸籍は別々になります。筆頭者(※)の場合は離婚しても戸籍に変動はありませんが、筆頭者ではない場合は相手の戸籍から抜けることになります。そのため、戸籍を抜ける側は離婚後の戸籍と氏(名字)を考えておく必要があります。選択肢としては以下の3つがありますが、何らの手続きもしない場合は、旧姓に戻り(復氏)①の婚姻前の戸籍に復籍が原則となります。
①婚姻前の戸籍に復籍(婚姻前の戸籍に戻る)
②婚姻前の氏による新戸籍の編製(新しい戸籍を作り旧姓を名のる)
③婚姻時の氏による新戸籍の編製(新しい戸籍を作り婚姻時の姓を名のる)
【注意】
①の場合、婚姻前の戸籍が除籍されている(すでに無くなっている)と戻ることはできませんので新しい戸籍を作る必要があります。また、離婚後、子供を自分の戸籍に入れる場合も新しい戸籍を作らなければなりません。③の場合、協議離婚の合意のときは離婚届のときから3か月以内に届出をする必要がありますのでご注意ください。
※筆頭者とは、戸籍の始めに記載される者で、原則として初婚同士で新戸籍を作った場合に婚姻により氏を改めなかった者となります。
2. 子供の戸籍と氏(名字)について
未成年のお子さまがいる場合は離婚届に親権者を記載しますが、それによってお子さまの戸籍が自動的に変動するわけではありません。たとえば戸籍の筆頭者ではない母親が離婚をして子どもを引き取り、夫の戸籍から抜けた場合、たとえ離婚届の親権者欄に母親の名前を記載したとしても、子どもは父親の戸籍に入ったままで氏も変わりません。子どもと同じ戸籍にしたい場合は以下の手続きが必要になります。
・自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る
・家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる。
・申し立ての許可取得後、役所にて「入籍届」を提出する
また、離婚後の戸籍について③を選択した場合はお子さまと氏は同じになりますが、法律上別の氏になります。もし戸籍から抜けた親が子どもを引き取り、同じ戸籍にしたい場合も同様の手続きが必要となります。