公証人手数料

公証人手数料

証書の作成

目的の価額 手数料
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 29,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 43,000円
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算。

※このほかに、公正証書正本・謄本の作成手数料(公正証書の枚数1枚あたり250円)がかかります。

計算方法

①慰謝料と財産分与の合計で算定します。

※不動産の場合は、固定資産納税通知書などを提示し、その不動産の評価額により手数料が算定されます。

②養育費を算定します。

(毎月支払う額)×(12か月)×(支払年数)=養育費
※支払年数が10年を超える場合は、10年分までとして計算します。

③年金分割は、11,000円を加算します。

(計算例)
夫が妻に、養育費として毎月30,000円(支払期間15年間)、財産分与・慰謝料として200万円を支払うことを内容とする公正証書を作成する場合

①財産分与・慰謝料
200万円・・・手数料 7,000円

②養育費
30,000円×12ヶ月×10年間=360万円・・・手数料11,000円

合計 ①7,000円+②11,000円=手数料18,000円

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