公正証書とは公証役場で公証人に作成してもらう公文書のことをいいます。その公正証書に「強制執行認諾条項」という文言を定めておけば、もし支払いが滞った場合に裁判を起こして判決をもらわなくても強制執行することができるというメリットがあります。
また、公正証書の原本は公証役場にて原則20年間保管されています。万が一紛失した場合は再交付することができますので、自身で保管する離婚協議書よりも安心です。
費用は多少かかりますが、離婚後の生活を守るためにも離婚公正証書を作成することを強くおすすめいたします。
残念ながら公正証書にしたからといって、約束した金額を必ず支払ってもらえるものではありません。相手方がリストラなどで収入が無くなってしまった場合、無い袖は振れませんから多少減額などの交渉が必要になります。
また、いざ強制執行をかける状態になったとき、相手方が会社を退職していたり、引越しなどで居場所が不明になっていたりすると困難となる場合があります。
上記以外にも様々な理由はありますが、このように離婚公正証書は100%支払いが約束されるわけではありません。しかし、支払いが遅れたら差し押さえられる、勤め先に知られてしまうという強力な心理的圧力をかけることができますので、まずは支払いを滞らせないためにも離婚公正証書を作成しましょう。