離婚手続きをする前に、財産分与はどのようにするのか、養育費はいくらにするのか、支払方法はどのようにするのかなどをお二人で合意し、書面にしたものを「離婚協議書」といいます。
離婚の話し合いの最中はお互い顔も合わせたくない、一刻も早く離婚したいという気持ちでいる方も多いと思いますが、一時の感情でひと手間を惜しむことで後々トラブルになり、ご自身が辛くなってしまうことがあります。その前に一度冷静になって話し合いをされ、離婚協議書を作ることをおすすめいたします。
もし合意した内容を書面にしないで、口約束だけだった場合はどうなるでしょうか。たとえ口約束であってもその契約や約束は法律上有効です。しかし、その口約束を立証するのは困難となります。裁判で、私にはこう言っていた!と涙ながらに訴えても証拠が必要になってくるでしょう。
そこで、合意の証拠として有効なのが離婚協議書です。そこにはこの離婚協議書に合意したという実印を押印するのですから、大変重要な証拠とすることができます。