相談料
相談料 | 初回相談料 | 無料 |
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2回目以降 | 1時間3,000円/以後30分毎1,000円 | |
電話・メールでの相談 | 原則、行っておりません。 | |
出張相談 | 交通費 | 山形市、天童市、東根市、寒河江市は無料、その他の地域の方はお問合せください。 |
相談料 | 上記相談料のとおり |
離婚協議書作成サポート料
離婚協議書作成 | 30,000円(税抜) |
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離婚協議書内容チェック | 10,000円(税抜) |
離婚公正証書作成サポート料
当事務所では、作成内容に応じて「Aコース」、「Bコース」をご用意しています。
「Aコース」は代理人手続きとなります。たとえば、夫が公証役場に行けない場合は、夫に委任状をもらい行政書士と妻とで公証役場に行きます。
「Bコース」はご本人様手続きとなり、当事者のお二人で公証役場に行っていただくことになります。
サービス内容 | Aコース (ご依頼人様+行政書士) |
Bコース (夫+妻) |
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離婚協議書(離婚公正証書原案)作成 | ○ | ○ |
公正証書作成に関するご相談 | ○ | ○ |
公証人との打ち合わせ | ○ | ○ |
委任状作成 | ○ | × |
代理人日当(1名) | ○ | × |
公証役場の予約 | ○ | ○ |
行政書士の同行 (Bコースはご希望の場合) |
○ | ○ |
メール相談ご利用回数 | 無制限 | 無制限 |
電話相談ご利用回数 | 無制限 | 無制限 |
離婚公正証書原案の修正回数 | 無制限 | 無制限 |
料金 | 65,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
【ご注意ください】
○公証役場へ支払う手数料は別途必要となります。公証役場の手数料についてはこちら
○上記の料金表は税抜表示となっておりますので、ご請求の際には消費税が加算されます。
○離婚公正証書は当事者の一方が勝手に作成することはできません。必ずお二人の合意が必要となります。
○公証役場によっては代理人手続き(Aコース)を認めていないところもありますので、その場合はBコースのみとなります。
○相手方との交渉、強制執行の申立て手続き、登記申請手続きは行政書士業務の範囲外となりますので、当事務所でのご依頼は承っておりません。予めご了承ください。
対応エリア
山形県内全域
山形市、中山町、山辺町、天童市、東根市、村山市、寒河江市、朝日町、大江町、河北町、西川町、尾花沢市、大石田町、上山市、南陽市、高畠町、新庄市、大蔵村、金山町、鮭川村、戸沢村、舟形町、真室川町、最上町、長井市、白鷹町、飯豊町、米沢市、川西町、鶴岡市、三川町、庄内町、小国町、酒田市、遊佐町
東北全域
青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県