未成年のお子さまがいる場合は、親権者の指定をしなければ離婚届けは受理されません。離婚届を早く提出したいがために、とりあえず親権者を記入して後から話し合いで決めようとはしていませんか?
離婚後に親権者を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、簡単なことではありません。たびたび申し上げますが、一時の感情で決めるのではなく、まずはお子さまの利益と福祉を考えて決めることが大切です。今ここでしっかりと話し合い、お子さまにとって一番いい方法を考えましょう。
親権とは、身上監護権と財産管理権の2つをいいます。
身上監護権 |
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財産管理権 |
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お子さまが複数いる場合には、それぞれに親権者を指定する必要があります。どちらか一方が全員の親権を持つこともできますし、2人のお子さまがいる場合、1人は夫、1人は妻となるように分けることも可能です。
当事者双方の話し合い(協議離婚)で親権者を決めるのが望ましいですが、もし話し合いで結論が出ない場合は、調停や審判の申立てをすることになります。
1. 親権と監護権の分離
親権者をどちらにするか当事者双方が譲らず話し合いがつかない場合、親権の中の「身上監護権」のみを取り出し、どちらかがその権利(監護権)を取得する方法があります。
たとえば母親が、親権はなくても子供と一緒に暮らせればそれで十分と考えるならば、親権者を夫、監護権者を妻に指定し離婚を成立させることも可能です。
2. 分離の問題点
親権と監護権の分離には問題点もあります。親権者ではない監護権者は、法律行為に対する同意権等を持たないことになりますので、お子さまの氏の変更や各種申請などで、その都度親権者の協力が必要になり、社会生活上不都合をもたらすことがあります。
これらの問題点を踏まえた上でなお、分離することが望ましい場合や、離婚後も必ずお二人がお子さまのために協力し合える関係が築けない限り、「親権者」と「監護権者」を分けて指定することはおすすめできません。