婚姻中に築き上げた財産を離婚時に清算し、それぞれの個人財産に分け合うことを財産分与といいます。民法768条には「協議上の離婚をした者の一方は、相手に対して財産の分与を請求することができる」と定められていますので、法律上お互いに認められている権利となります。たとえ離婚原因が一方だけにある場合でもその権利は変わりませんので、財産の分与を請求することができます。
離婚に伴う財産分与は、以下の3つの性格(要素)も含めることができます。
1. 清算的財産分与(夫婦財産の清算としての性格)
財産分与の中でも最も中心となるのが清算的財産分与です。夫婦が婚姻中に築き上げた財産を貢献度によって分け合います。
2. 扶養的財産分与(離婚後の扶養としての性格)
一方が離婚後の生活に経済的な不安がある場合、収入の多い側が少ない側へ自立を援助する意味で分与を行います。
3. 慰謝料的財産分与(精神的苦痛に対する慰謝料としての性格)
慰謝料と財産分与はまったく異なる性質のものですが、慰謝料の詳細な取り決めをせずに財産分与に慰謝料的意味合いを含めて分与することもできます。もちろん財産分与に慰謝料が必ず含まれるわけではありませんので、別々に請求することも可能です。
最後に・・・婚姻期間中の婚姻費用(生活費など)が清算されていない場合は、財産分与にこれを含めることもできます。
1. 共有財産
財産分与の対象となるのが婚姻中に築き上げた共有財産です。夫婦共有名義の財産は原則的に財産分与の対象となります。夫婦のいずれのものか不明である財産は、夫婦二人のものであると推定されます。
2. 実質的共有財産
たとえ一方の単独名義となっていても名義は問わず実質的な判断になりますので、家具や家電はもちろん、車、土地や建物などの不動産、退職金なども婚姻中に夫婦が協力して取得した財産であればすべて共有財産であると考えられています。
財産分与の対象は「婚姻中に築き上げた財産」ですので結婚前に個人で所有していた財産は、個々の特有財産となり財産分与の対象ではありません。また、婚姻中に一方が相続した財産や贈与を受けた財産、別居後に築いた財産も対象にはなりません。ただし、特有財産の中でも婚姻後に一方がその財産の増加に貢献しているような場合は、分与の際に考慮することになります。また、特有財産であっても夫婦の財産に混在し、判別が困難になってしまった場合には財産分与の対象となってしまう可能性があります。
住宅ローンや夫婦生活の中で発生したマイナス財産を消極財産と言います。この消極財産も離婚の際に清算すべきという考えから財産分与の対象となります。ただし、判例によると「婚姻生活維持のための債務」と「夫婦が協力して得た財産取得のための債務」が財産分与の対象となりますので、結婚前からの借金や婚姻中に一方が勝手に作った借金(ギャンブルなどの浪費)は財産分与の対象にはなりません。
清算的財産分与については、夫婦の積極財産(プラスの財産)の総額から消極財産(マイナスの財産)の総額を差し引いたものが財産分与の対象となります。この財産分与の対象となるものがプラスである場合(財産が債務よりも多い場合)は、それを二人で分配することになります。しかし、マイナスになる場合(債務が財産よりも多い場合)はどうなるのでしょうか。
例えば、夫婦の財産が婚姻後に購入した夫名義の不動産だけだとして、その不動産の時価が2,000万円なのに対し、夫名義の住宅ローンの債務が3,000万円である場合などです。2,000万円-3,000万円=-1,000万円が財産分与の対象となり、妻は半分の-500万円を負担しなければならないのかという問題です。
この点、財産分与とは積極財産の清算と考えられていますので、債務の財産分与というものはないとされています。したがって、この場合の不動産は無価値となり財産分与の対象とはならないと判断され、原則的に妻は-500万円の債務を引き継ぐ必要はないとされていますが例外もあるようです。
夫婦共有財産の各種資産評価方法
各種の資産 | 評価方法と評価額の目安 |
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現金 | 額面金額 |
預貯金 | 額面金額+経過利子 (高額な定期預金の場合) |
株券(株式) | 上場株式は離婚成立日の終値または過去3か月の平均株価 |
不動産(土地建物) | ・時価 ・不動産鑑定士による鑑定 ・不動産業者の見積り ・購入価格 など (※1) |
自動車・バイク | 中古車価格 (残債務が残っている場合はその金額を差し引きます。) |
宝石・貴金属 | 購入価格 |
書画骨董・美術品 | ・専門家の鑑定 ・購入価格 など |
その他の動産 | 購入価格 |
ゴルフ会員権など | ・時価 ・購入価格 など |
退職金 | 原則的に財産分与の対象にはできませんが、定年まで後数年で、その支給が確実な場合は財産分与の対象となります。(※2) |
生命保険・学資保険 | 離婚前に満期を迎えた場合は財産分与の対象となります。(※3) |
債務(ローンなど) | 離婚日時点の残高 |
(※1)住宅ローンが残っている場合は、残債務を差し引きます。
(※2)財産分与の対象となる金額の計算
退職金÷勤務年数×婚姻期間
(※3)満期前である場合は、離婚時の解約返戻金額を財産分与の対象とします。掛け捨ての生命保険は財産分与の対象とはなりません。
財産分与の手順
- 共有財産のリストアップ
- 財産分与の対象となる共有財産をすべてリストアップします。
- 共有財産の総額を計算
- リストアップしたそれぞれの評価額を出し、総額を計算します。
- 財産分与額の算出
- 共有財産の総額から財産分与額を計算します。
- 分与方法などの詳細を決める
- 具体的な分与方法を決定します。
(例:不動産は売却し、その代金を分与割合に応じて分ける等)
離婚成立後2年が経過してしまうと、財産分与の請求をすることができなくなります。一般的に離婚と財産分与は同時に決めますが、事情により離婚後に財産分与を請求する場合はこの期限内に請求することが必要です。また、離婚後に財産を相手方が処分してしまう可能性もありますので注意が必要です。
他にも、離婚時にお互い感情的になり、一刻も早く離婚をしたいがために財産分与を書面で放棄してしまうケースもあるようです。この場合、後から財産分与を請求することが困難となりますので、財産分与については離婚の話し合いと同時に進めていき、きちんと決めておきましょう。